2013-03-25 お知らせ

都市計画道路区域における3階建建築物の許可要件の緩和について

都市計画道路区域内における建築行為については、都市計画法により市長の許可が必要であり、原則として木造等で地階を有しない2階建て以下の建築物が許可の対象となっています。
今般、神戸市では、「都市計画道路における都市計画法第53条の許可に関する取扱要綱」を改正し、本年4月1日より3階建建築物の許可要件が緩和されます。
詳しくは神戸市ホームページにてご確認下さい。

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