- 2016-10-04 お知らせ
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建設工事の請負契約等における消費税率の取り扱いについて
国土交通省より、消費税の引上げに関して、「消費税率の引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に、適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日から平成31年4月1日に変更することが明記されましたので、お知らせ致します。
詳細はこちら(全宅連HP)
国土交通省より、消費税の引上げに関して、「消費税率の引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に、適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日から平成31年4月1日に変更することが明記されましたので、お知らせ致します。
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