2024-09-10 お知らせ

【国土交通省】宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について

全宅連を通して国土交通省より、宅地建物取引業者による標識の掲示に関する取扱について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
宅地建物取引業法第50条第1項の規定に基づき、宅地建物取引業者が、法第50条第1項の規定による事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに掲げる標識については、ウェブサイトを作成している場合は、事務所等における掲示に加え、当該ウェブサイト上での掲示が推奨される旨、同省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。
なお本件については、ホームページ等インターネット上での公開を義務づける趣旨ではないこと、また、当該ウェブサイト上で掲示したことをもって、法第 50 条第1項の規定に基づく掲示の義務が果たされるものではないことについてご留意くださいますようお願い申し上げます。

詳細は全宅連ホームページをご確認ください。

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