2024-06-06 お知らせ

【国土交通省】改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(6月26日修正あり)

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が令和4年6月17日に公布され、改正法の第2条、第4条の一部等の規定による改正については、令和7年4月1日に施行される予定です。つきましては、改正法による改正後の建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の運用に係る細目について、国土交通省より全宅連宛に周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

詳細は全宅連ホームページをご確認ください。

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