2024-06-05 お知らせ

雹(ひょう)被害の見舞金支払要件について

4月16日の夜に兵庫県南部に降った雹(ひょう)により、被害に遭われた会員の方に対しての見舞金ですが、見舞金支払いにあたっての要件などについて会員の方から寄せられている問い合わせ等を受け、新たに要領を以下にまとめましたのでご確認いただきますようお願いいたします。

新たに追加された要領
1 .会員事務所と会員代表者自宅がいずれも雹被害を受けた場合、会員事務所につき1件として取り扱う。
※被害箇所(事務所・自宅:2件) ×見舞金としては取り扱いません。
2. 雹(ひょう) 被害が代表者の自宅の場合、住民票写し
(1) 住民票の交付日は問わない。
(2) 住民票に代用するものとして以下のコピーによる提出も認める。
・個人番号カード (マイナンバーをマスキング)
・運転免許証
・宅地建物取引士証
・健康保険証
・パスポート
・その他、公的機関が発行する手帳及びそれに準ずるもの。
※氏名、現住所が記載されているもので、有効期限内のもの。
3. 住家以外の部分(外構、カーポートなど)は住家への被害がないため、 罹災証明書の交付が受けられない場合
罹災届出証明書の提出で罹災証明書と同等に取り扱うこととする。
4. 見舞金の金額について
被害の程度の如何を問わず一律とし、金額は総財委員会で決定する。

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