- 2024-05-15 お知らせ
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雹(ひょう)被害に遭われた会員の方へ
去る4月16日の夜に兵庫県南部に降った雹(ひょう)により、被害に遭われた会員の方に対し、見舞金(上限3万円)の支給を検討しております。
つきましては、事務所及び代表者の方がお住まいの建物等で被害を受けられた方がおられましたら、下記URLもしくはQRコードより届出書をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、必要書類を添えて、令和6年6月28日(金)までに所属支部へご提出いただきますようお願いいたします。
なお、見舞金の支給にあたっては、支給要件を下記記載のとおりとさせていただきますので、予めご了承願います。
見舞金の金額については、被害状況を確認した上で決定し、速やかに対応したいと考えておりますので、詳細が決まり次第、対象となる会員の方へご連絡をさせていただきます。・届出書はこちら(PDF)
【支給要件】
1.会員(代表者)の住民票記載の所在地建物:自宅(カーポート含む)※
2.宅建業免許に記載の本店及び支店(カーポート含む)※
※車両の被害については、対象となりません。【必要書類】
1.雹(ひょう)被害届出書
2.罹災証明書(報告期限に間に合わない場合は、後日)
3.雹(ひょう)被害が代表者の自宅の場合、住民票写し※
4.届出書等の所属支部への提出期限:令和6年6月28日(金)
5.見舞金の振込口座を会費振替口座以外に指定する場合は、通帳の写し
※マイナンバー、本籍地記載なし