2024-03-26 お知らせ

【兵庫県】法人県民税超過課税の実施期間の延長について

令和6年2月兵庫県議会において、兵庫県税条例の一部を改正する条例が可決され、超過課税の課税期間が5年間延長されることとなりましたのでお知らせします。

チラシ(PDF)

≪問合せ先≫
兵庫県税務課税制企画班
電話 078-362-3086

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