- 2019-08-16 お知らせ
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【兵庫県からのお知らせ】土地や家屋を取得した場合は不動産取得税がかかります!
売買・贈与・交換・建築などによって不動産(土地・家屋)を取得(登記の有無は問いません)されると、不動産取得税の課税対象となります。
不動産を取得した場合は、不動産取得申告書を提出してください。
(申告書は県税事務所に備え付けてあるほか、県のホームページからもダウンロードできます。「兵庫県 不動産取得税」で検索してください。)
納税については県税事務所から送付される納税通知書により、納めていただきます。【不動産取得税の計算方法】
不動産の価格 × 税率(4%) = 税額不動産の価格とは
●売買・贈与・交換などにより取得したとき・・・市町の固定資産課税台帳に登録されている価格
●家屋を新築・増築または改築したとき・・・固定資産評価基準により評価した価格価格、税率に関する特例
○宅地は、令和3年3月31日までに取得されたものに限り、不動産の価格に1/2を乗じて税額を計算します。
○土地及び住宅は、令和3年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。また、一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、さらに軽減措置があります。
詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。