公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引に関する
苦情の解決や保証を行うことを目的に昭和48年に創立されました。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会は全国単一の公益法人組織で、宅地建物取引に関する苦情の解決や保証 (弁済業務) を行うことを目的に昭和48年に創立されました。 その主たる事務所は東京にあり、従たる事務所は47都道府県の宅地建物取引業協会事務所所在地にあります。
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会兵庫本部
所在地 | TEL | FAX |
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兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号 兵庫県宅建会館 | 078-382-0581 | 078-351-0164 |
主な事業
- 会員との宅地建物取引により生じたトラブルの解決を目的とした苦情解決業務
- 会員に対する研修事業
- 会員との宅地建物取引により生じた損害を会員に代わって消費者に立替払いする弁済業務
- 手付金等を物件の引き渡しまで預かる手付金等保管業務
- 一定の条件下で契約が履行されないとき、会員に代わって買主に手付金を返済する手付金保証業務
苦情解決業務&弁済業務
保証協会会員が行った消費者との不動産取引について、財産権の利害損失に関する苦情の申し出があった場合は、会員による自主解決を目指し、不動産無料相談所にて対応します。 また、解決不能で、なおかつ苦情の内容が保証協会の弁済業務の対象となると判断された場合は、協会において適切な処理を行います。
手付金等保管業務
宅建業者 (保証協会会員) が自ら売主になり、買主である消費者に完成物件を売却する場合で、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金を売主が受領しようとするとき、保証協会が売主に代わって、物件の引き渡しと所有権移転登記が済むまで、手付金等を保管します。売主の持つ寄託金返還請求権に質権設定がされますので、万一の場合、買主の方はその質権を実行することで、手付金等を取り戻すことができます。
・詳細はこちら(保証協会ホームページ)
手付金保証業務
売主・買主とも一般消費者で、保証協会会員の媒介によって指定流通機構 (レインズ) に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合に、買主が売主に払った手付金を以下の限度額内で保証します。 保証限度額は、1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、どちらか低い方となります。
・詳細はこちら(保証協会ホームページ)