兵庫県において、住宅宿泊事業法第18条に基づき、住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を設定するとともに、事業者に対する善良の風俗保持や周辺住民への事前周知の義務付けなどを規定する条例及び同施行規則を制定し、今年6月15日から施行することとなりました。 詳細は、兵庫県ホームページをご覧ください。
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