登録内容の変更届出

宅地建物取引士証の登録内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出を行なってください。

届出がない場合、更新の際に受講案内が届かなかったり、取引士証が交付されません。

届出には必ず顔写真のある本人確認書類(運転免許証・宅建士証等)の添付が必要です!(コピー可)

※ただし、マイナンバーカードの写しは不可となりますのでご注意ください。

変更事項と添付書類

兵庫県にて宅地建物取引士資格登録をされている方のみ届出が可能です。他府県で資格登録をされている方(他府県知事発行の取引士証をお持ちの方)は、資格登録地の都道府県へ届出をお願いいたします。
住所地が兵庫県であっても、資格登録地が他府県の場合は資格登録地の都道府県へ変更登録申請書を提出する必要があります。
※変更登録申請書(様式第7号)見本&ダウンロード(PDF)
変更事項によっては、添付書類の他に提出物(顔写真や兵庫県収入証紙)が必要な場合があります。

変更事項 添付書類
氏名 日本国籍の
場合
戸籍抄本(3カ月以内の原本で、前氏名(登録時の氏名)記載のもの)
外国籍の
場合
住民票(3カ月以内の原本)
※通称名変更の場合は、前通称名及び変更日が記載されていて変更の事実がわかること
帰化した
場合
戸籍抄本(3カ月以内の原本) (通称名・帰化日及び帰化前国籍等の記載のあるもの)
本籍 戸籍抄本(3カ月以内の原本)※2回以上変更がある場合は除籍抄本等、登録の本籍地から現在の本籍地までの変更の経緯がわかるもの
本籍地表示の変更 本籍地表示変更通知
住所 登録住所から1回転居 住民票(3カ月以内の原本)※前住所履歴が記載されたもの
登録住所から2回以上転居 住民票 及び 戸籍の附票(それぞれ3カ月以内の原本)※登録の住所から現住所までの経緯がわかる書類を揃えてください。本籍を変更している場合は前本籍地にて「除籍の附票」を取得する必要があります。本籍地の役所へお問い合わせください。
住居表示の
変更
住居表示変更通知
外国籍の
場合
住民票(3カ月以内の原本)※前住所が記載されていて変更の事実がわかること、
記載がない場合は法務省への開示請求が必要になります。
勤務先
(宅建業)
就職 従業者証明書の写し または 業者免許証の写し(業者票ではありません)
退職 退職証明書(代表者印のある原本)または 離職票の写し または 社会保険資格喪失確認通知書の写し または 年金事務所発行の「被保険者記録照会回答票」(退職した宅建業者の厚生年金資格喪失日が記載されたもの)

※退職証明書については会社の角印のみや、代表者以外(人事部長等)の押印は不可となりますのでご注意ください。認印も不可です。

出向 出向証明書(出向元の代表者印のあるもの) または 辞令(出向元の代表者印のあるもの)[それぞれ原本]

※会社の角印のみや代表者以外の押印は不可となりますのでご注意ください。認印も不可です。

廃業 廃業届けの写し(免許所管庁の受付印のあるもの)
商号または免許番号変更 業者免許証の写し

※氏名変更の場合、取引士証の新規作成が必要となります。取引士証は即日交付ではありません。

※住所変更の場合、現取引士証に新住所を裏書きします。

届出先と手続き方法

届出先

  • 取引士講習センター
  • 兵庫県各県民局 宅建業担当課 一覧

各種変更登録申請の手続き方法

  1. ・氏名を変更された場合(PDF)取引士証を新氏名で作り直す必要があるため交付手数料が掛かります。(旧姓併記の場合も同様)
    ※氏名変更で旧姓併記希望の方はこちら(PDF)
  2. ・住所を変更された場合(PDF)現在使用されている取引士証裏面の備考欄に新住所を記載します。(手数料不要)
  3. ・本籍を変更された場合(PDF)
  4. ・勤務先を変更された場合(PDF)
  5. ※複数の変更事項がある方は1枚の変更登録申請書にまとめて申請してください。
  6. 届出については、郵送または講習センター窓口へ持参による申請が可能です。
    上記該当する変更事項のPDFをご確認いただき、必要書類をご提出ください。
    氏名変更については、窓口持参の場合も、新氏名の取引士証は後日交付となります。郵送により新氏名の取引士証を交付希望する場合は、返信用封筒(切手貼付【基本料金+簡易書留料金】またはレターパック)を持参ください。

取引士証を紛失したとき

  • 取引士を紛失した場合は、警察への遺失物届け出後に、取引士講習センターもしくは兵庫県各県民局で再交付の申請を行ってください。
  • ※再交付に必要なもの
  • ①再交付申請書(PDF)
  • ②紛失届(PDF)
  • ③兵庫県収入証紙4,500円分
    ※現金での取り扱いはできません。必ず「兵庫県収入証紙」を購入し、再交付申請書に貼付してください。
    兵庫県収入証紙売りさばき所一覧
  • ④カラー証明写真1枚(たて3cm×よこ2.4cm)
  • ⑤本人確認書類【運転免許証・従業者証明書、パスポート等(顔写真のあるもの)】
  • ⑥遺失物届出の控え
  • ※自宅以外で紛失された場合は、必ず警察への遺失物届け出が必要です。遺失物届けの控えがない場合は再交付の申請ができません。
  • なお、取引士証は即日交付ではありません。交付まで約2~3週間くらいお時間をいただいておりますので、ご了承ください。
  • ※郵送での交付を希望の方は返信用封筒(レターパックもしくは定形封筒に切手貼付【定形基本料金+簡易書留料金分】・宛先明記のもの)が必要です。

登録移転申請について

宅地建物取引士の資格登録を他府県へ移すための登録移転手続きについては、兵庫県庁(まちづくり部建築指導課土地対策班)が窓口となっております。当協会では登録移転申請の受付はできませんので、詳細につきましては兵庫県庁の担当窓口へお問い合わせください。
ただし、登録移転を行う場合は移転しようとしている都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事している(しようとしている)ことが条件です。宅建業者に従事予定がない場合は登録移転の申請はできませんので、ご注意ください。
参考に下記、兵庫県庁ホームページ内(「2.宅地建物取引士に関する手続き」の登録移転申請部分)をご覧ください。
【兵庫県庁ホームページ】

届出・問い合わせ

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会 取引士講習センター

所在地 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5-5-26 兵庫県宅建会館3F
TEL 078-361-2051
業務時間 月曜~金曜(祝日を除く、年末年始・夏期休業あり) 午前9時~正午、午後1時~5時