2016-06-20 お知らせ

森林の土地所有者となった旨の届出制度について

森林法第10条の7の2に基づく「森林の土地の所有者となった旨の届出」が平成24年4月1日に施行され、個人・法人、面積に関わらず、売買契約の他、相続、贈与、法人の合併等により、新たに森林の土地の所有者となった場合、土地の買受者や相続人が届出を行うことが必要となっておりますので、お知らせ致します。
詳細は、林野庁のホームページにてご確認下さい。

◎お問合せ先
林野庁 森林整備部 計画課
電話:03-3502-8111(内線6144)

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