- 2015-04-23 お知らせ
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森林の土地の所有者届出制度について
新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。届出期間
土地の所有者となった日から、90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。※詳しくは、市町村や都道府県の林務担当までお問い合わせください。
新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。
届出期間
土地の所有者となった日から、90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※詳しくは、市町村や都道府県の林務担当までお問い合わせください。