- 2024-07-04 お知らせ
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【国土交通省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法施行規則並びに宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下、「改正法」という。)により、宅地建物取引業法第10条に基づく宅地建物取引業者名簿及び宅地建物取引業者の免許申請等に係る書類の閲覧制度について、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」においてデジタル完結を基本とするとされていること等を踏まえ、購入者等による適切な宅地建物取引業者の選定に資する必要十分な情報について公開する観点から見直しが行われました。改正法は令和7年4月1日から施行されます。
改正法の施行に伴い、「宅地建物取引業法施行令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」及び「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令」が令和6年6月28日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。
また、これらを踏まえ、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても所要の規定の整備を行い、令和7年4月1日から施行されます。
本件について、全宅連を通して国土交通省より、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。詳細は全宅連ホームページをご確認ください。