2023-09-01 お知らせ

【兵庫県からのお知らせ】土地や家屋を取得した場合は不動産取得税がかかります!

売買・贈与・交換・建築などによって不動産(土地・家屋)を取得(登記の有無は問いません)されると、不動産取得税の課税対象となります。
令和5年4月1日以降に不動産を取得し、登記所で登記された場合は、申告は不要です。
納税については県税事務所から送付される納税通知書により、納めていただきます。

【不動産取得税の計算方法】
不動産の価格 × 税率(4%) = 税額

不動産の価格とは
●売買・贈与・交換などにより取得したとき・・・市町の固定資産課税台帳に登録されている価格
●家屋を新築・増築または改築したとき・・・固定資産評価基準により評価した価格

価格、税率に関する特例
○宅地は、令和6年3月31日までに取得されたものに限り、不動産の価格に1/2を乗じて税額を計算します。
○土地及び住宅は、令和6年3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。

また、一定の条件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、さらに軽減措置があります。
詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。

・兵庫県ホームページ

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